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※2016年11月現在
平成28年に入居した方の場合、10年間にわたり住宅ローンの年末の借入額(上限4,000万円)のうち1%が所得税から控除されます。
(所得税から控除しきれなかった分については、136,500円を上限に住民税から控除)
登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築年20年越しの戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
土地の不動産取得税額は、45,000円又は、敷地1平米当たりの価格(平成30年3月31日までに取得された場合に限り、1平米当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m を限度)×3%となります。
なお不動産取得税については、登記簿上の建築の日付が昭和57年1月1日以降の住宅であれば、適合証明は不要です。
税率については、都度各機関にお問い合せください。
固定資産税減税(耐震改修促進税制)は耐震改修後3ヶ月以内に市区町村へお届けください。

※耐震改修工事費が50万円超であること、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること、120㎡相当分までに限る

地震保険の耐震診断割引は、耐震等級割引の制度とは異なる制度です。
  • 平成25度までは、住宅の購入前に売主側で「耐震基準適合証明書」を取得しておく
    必要がありました。
    しかし、平成26年度からは、住宅購入後でも“入居まで”に「耐震基準適合証明書」を取得すれば、住宅ローン減税が受けられるようになりました。(購入前に所定のお手続が必要となります)
  • Reホームプロジェクトは、耐震基準適合住宅に該当できるかできないかを、有資格者により判断していただき、耐震基準適合住宅に該当する住宅改修を基準にご提案しております。
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